2015-04-16 第189回国会 衆議院 総務委員会 第11号
○逢坂委員 では次に、今回、時間単価契約でありますので、当然、先方、契約相手先から何時間仕事をしましたよというようなことの請求が来るんだというふうに思われます。しかしながら、その稼働時間の適切さ、これをしっかりNHKとしては管理しなければ、相手の言いなりになってお金を出してしまうということにもなりかねないわけであります。
○逢坂委員 では次に、今回、時間単価契約でありますので、当然、先方、契約相手先から何時間仕事をしましたよというようなことの請求が来るんだというふうに思われます。しかしながら、その稼働時間の適切さ、これをしっかりNHKとしては管理しなければ、相手の言いなりになってお金を出してしまうということにもなりかねないわけであります。
その際に、水をビジネスとして国際展開していくということで申し上げますと、今委員御指摘のように、契約相手先が、政府でありますとかあるいは自治体ということになります。もう一つは、そのプロジェクトが長期にわたるということもありますので、したがって、やはり相手国の信頼を得るということが重要でありまして、受注する側の政府の関与が大きなかぎになるというふうに思っています。
○金子恵美君 天下りをなくしていく、そして公正公平な入札制度を構築していくということで是非早急にお願いしたいと思いますが、またさらに、随意契約の問題としては、公益法人等を契約相手先とする随意契約の再委託ということが問題ともなっておりますので、その件についてお伺いさせていただきたいと思います。
各府省が締結する随意契約の支払金額割合は、二〇〇七年十二月時点で五八%と依然として競争契約を上回っており、とりわけ契約相手先が公益法人、独立行政法人では、それぞれ八五%、九九%と極めて高くなっています。また、所管府省のOBが天下りしている公益法人に対する随意契約は、そうでない公益法人に比べ、一法人当たり件数で約三倍、金額で約十二倍と極めて多く、ここにも天下りの弊害が顕著に現れています。
それから、外国のメーカーに対する権限等の関係なんですけれども、会計検査院といたしましては、輸入代理店等から防衛省に提示された見積書等の真正性につきまして、これまで、具体的な問題点とか疑問点が何もないという状況の場合、外国のメーカーに対しましては、国の直接の契約相手先でないことから検査権限自体はないわけでございます。
○川内委員 いや、大臣、数字だから副大臣でいいじゃないかとおっしゃるけれども、今までさまざまな談合事件の後、国土交通省としても、契約相手先企業に対する再就職は自粛をしようねということでさまざまに御努力をされてきたという経緯があると思うんですね。橋梁談合のとき、あるいは水門談合のとき、それ以前にもそうかもしれない。
また、委員も多分御承知だと思いますけれども、平成十五年の九月十六日におきまして、東京地裁において、本契約相手先企業名の情報公開請求の訴訟におきまして、不開示とする防衛省の判断について、これを支持するという司法判断もなされているわけでございます。そしてまた、この東京地裁においての本判決については、上訴はなされず確定されている、そういうようなところが理由でございます。
三番目は、個人名、契約相手先という個人に関する情報。この三つは出せないというふうに判断をいたしております。 問題は、では秘密がきちんと保たれるとするならば、議会に秘密会というのはないわけじゃありません、実際にございますが、そこにおいてクリアランスのかけ方あるいは罰則のかけ方、そこが我が国の場合にはほかの国と大いに異なっていると思います。
○荒井広幸君 一方で、問題は、一方で天下り先に出しているということで高くなっていないか、不透明なことはないか、違法なことはないか、その説明責任が問われているので競争入札を原則的にと、こういうことも一つ言えるわけですが、もう一つ着眼点は、契約相手先が一次で受けました、その相手先が再委託しているというのも一方で課題を残している問題点なんです。
それは具体的に申し上げますと、JICAが定めております支払条件と違ったような形で支払を実施したとか、あるいは再委託先の契約相手先としてその者を選定した経緯がJICAに対する報告と異なったやり方でやっておったということで、まず最初の指名停止につきましては粗雑業務をしたということで指名停止をいたしました。
次に、土地有効利用事業の情報公開についてでありますが、同事業では、取得した土地全体の面積、用地費の総額のほか、個別の所在地、面積、物件の概要、整備の方向等について公表するとともに、相手方の同意が得られた場合には、町名、地番、契約相手先についても公表するなど、プライバシーの保護や事業の円滑な実施の妨げにならない範囲内で、極力情報公開を行っております。
いておりまして、確かに形式あるいは建前の話としては、契約の主体は援助の受け入れ国でございますし、何か直接の、また被援助国と契約をした第一次的な当事者との間ではこの不正はなかったということでございますから、確かに法的な建前上の処理としては、五社でございますか、漁網会社が処分され、あるいは排除されればそれで法律的には済んだと言えるかもしれませんけれども、実態的に考えますと、それは被援助国あるいは第一次的な契約相手先
さて、私どもは通産省の分野でどうするかということでございますが、これは今申し上げましたように、一応契約上は独立の事業者、独立の商人というふうに契約関係では位置づけられておりますが、その独立の商人というのが、法律的には独立の商人でございますけれども、経済的に本当に契約相手先と対等といいますか、十分渡り合えるだけのものかというと、これは当然のことながら大方非常に零細な個人の事業主でございますから、これをどうするかという
六十一年十月ころ、株式会社ケイプラスの麹谷社長から、株式会社ケイプラスの経営をパートナーに任せて、私としては麹谷入江デザイン室の経営に専念する、NTTの契約については私が全責任を持ってやりたい、こういう形で契約相手先の変更の意思表示がございまして、私どもとしても特段支障がないということでこれを認めたわけでございます。
それから、その調査の回答企業の契約相手先の企業の規模を見ますと、資本金一億円以下、必ずしも中小企業の定義と一致しているかどうか問題でございますが、資本金一億円以下の企業の比率が四四%ということでございまして、官公庁等を除けば五割強ということでございまして、民間の場合は大体五割強が中小企業である、こういうふうに言えるのではないかと思います。
○政府委員(山野正登君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、これはいずれ決まります契約相手先と相談をいたしまして、そのときのその会社の工場の事情等によりましてもまた変わってくる問題でございますので、現時点でどの岸壁ということは申し上げかねると存じます。
○政府委員(山野正登君) 契約相手先につきましては、これはまだ現時点でいろいろそれ以上申し上げるのは適当でないと存じますので、お答えいたしかねます。
○政府委員(山野正登君) ただいまは佐世保市と長崎県に受け入れをお願いしておるまだ段階でございまして、地元から了承したという御返事をちょうだいしていないわけでございますが、将来了承したという御返事をちょうだいしまして初めて契約相手先の選定に入る。契約相手先が決まりまして。
最初、会計検査院にお伺いいたしますが、昭和四十五年度の「次期対潜機の調査研究(その1)」契約相手先は川崎重工でありますが、この契約金額、それから(その2)は日本航空工業会ですが、この契約金額ですね。それから昭和四十六年度の予算で同じく「次期対潜機の技術調査研究」これは川崎重工です。この契約金額ですね。